よくあるご質問
【認証】
Q1 :当該認証を受ける「メリット」を教えてください。
A1 :画像診断管理加算等の診療報酬の施設基準において厚生労働省の事務連絡で指定された、関連学会の指針に基づき実施していることを証明する「認定証」を得ることができます。このため医療機関は診療報酬審査支払機関との審査等の手続がスムーズに行えます。
また、厚生労働省の適時調査等において、「認定証」を提出することができます。
Q2 :当該認証を受けない場合の「デメリット」を教えてください。
A2 :医療機関が画像診断管理加算等の診療報酬の施設基準を満たされていることを自ら証明できない場合は、画像診断管理加算2または画像診断管理加算3等を算定できない可能性があります。その場合は、CT撮影料64列以上、MRI撮影料3テスラ以上、冠動脈CT撮影加算等の加算も算定することができません
Q3 :申請から認証されるまでの期間を教えてください。
A3 :原則毎月25日に審査受付を締め切り、翌月に審査を開始します。認証された場合は、翌月末に認証施設名を日本医学放射線学会のホームページに公開し、翌々月の初旬に認定証を送付する予定です。
お急ぎの場合は、施設名を印刷してご使用ください。
また、認証までの期間は診療報酬改定などにより変動することがありますのでご了承ください。
Q4 :認証された場合の認定期間を教えてください。
A4 :2022年10月1日以降に申請された医療機関の認定期間は、申請月1日~2024年3月31日(認証項目による)となります。
Q5 :画像診断管理加算2の施設基準を満たすために申請を行いました。「MRI安全管理に関する事項」に施設名がありますが、「適切な被ばく管理に関する事項」で施設名がありません。「適切な被ばく管理に関する事項」は認証されなかったのでしょうか?
A5 :「適切な被ばく管理に関する事項」の認証は、画像診断管理加算3または頭部MRI撮影加算を対象としています。
申請項目と認証項目は以下の通りとなります。
申請項目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画僧診断 管理加算2 |
画僧診断 管理加算3 |
頭部MRI 撮影加算 |
全身MRI 撮影加算 |
肝エラスト グラフィ加算 |
||
認証項目 | MRI安全管理 | 〇 | 〇 | |||
適切な被ばく管理 | 〇 | 〇 | ||||
画像人工知能 安全精度管理 |
〇 | |||||
全身MRI | 〇 | |||||
肝エラストグラフィ | 〇 |
【審査・管理料】
Q6 :審査・管理料は毎年支払うのでしょうか?また、金額は変わるのでしょうか?
A6 :審査・管理料は新規申請または更新申請時に必要となります。2022-23年度の申請時にお支払いいただき、以降は2024-25年度、2026-27年度‥と2年毎のお支払いとなります。
金額の変更予定はありません。(2022年10月時点)
Q7 :追加で頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算、肝エラストグラフィ加算を申請したいのですが、この場合も審査・管理料が必要ですか?
画像診断管理加算2は認証済みですが、画像診断管理加算3(認証項目:適切な被ばく管理、画像人工知能安全精度管理)に変更する予定です。
この変更申請に審査・管理料が必要ですか?
A7 :当該年度の審査・管理料をお支払いいただいている場合、追加申請または変更申請には費用はかかりません。
なお、追加申請または変更申請の場合、「MRI安全運用」の講習会は申請月の1年以内の受講が要件となります(Q9参照)。
Q8 :審査・管理料の支払いの証明書がない場合、どうすれば良いでしょうか?
A8 :振込名義人名、振込(予定)日などお振込みが確認できる情報を下記フォームからご連絡ください。(質問内容に記載)
https://form.run/@faq
【MRI安全性講習会】
Q9 :MRI安全性講習会は毎年度受講する必要がありますか?
A9 :日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学会が定める臨床MRI安全運用のための指針では、「MRI安全運用(安全性)に関する講習会」を年1回、「MRI造影剤に関する講習会」を2年に1回受講するよう推奨されていますので、毎年度の受講が必要です。
Q10:MRI安全性講習会の開催情報はどこで確認できますか?
A10:日本磁気共鳴医学会のホームページで確認できます。安全性講習会(検査管理認証用)または画像診断管理認証(特例迅速受講)を受講ください。
https://www.jsmrm.jp/modules/meeting/index.php?content_id=126
安全性講習会(検査管理認証用):原則、年4回開催
画像診断管理認証(特例迅速受講):原則、毎月開催
*第34回以降の安全性講演会は、画像診断管理認証制度における「MRI安全運用に関する講習会」、「MRI造影剤に関する講習会」には該当しませんので、ご注意ください。
https://www.jsmrm.jp/modules/meeting/index.php?content_id=8
*MR医療安全セミナー(日本磁気共鳴専門技術者認定機構主催)も、画像診断管理認証制度における「MRI安全運用に関する講習会」、「MRI造影剤に関する講習会」には該当しませんので、ご注意ください。
https://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/seminar/seminar2.html
Q11:新規申請(随時)の場合は、どの講習会の受講が必要ですか?
A11:「MRI安全運用(安全性)の講習会」は申請月の1年以内、「MRI造影剤の講習会」は申請月の2年以内の受講が要件となります。
例として、2023年4月に新規申請する場合は、「MRI安全運用(安全性)」は第33回以降の講習会、安全性講習(検査管理認証用)および特例迅速受講は2022年4月以降の受講が要件となります。(下表)
講習会回数(開催時期) | MRI安全運用(安全性) | MRI造影剤 |
---|---|---|
第28回講習会「MRI安全性の考え方」(2021/4/24) | 〇 | |
第29回講習会「MRI安全性の考え方」(2021/6/19) | 〇 | |
第30回講習会「MRI安全性の考え方」(2021/9/25) | 〇 | |
第31回講習会「MRI安全性の考え方」(2021/12/18) | 〇 | |
第32回講習会「MRI安全性の考え方」(2022/3/19) | 〇 | |
第33回講習会「MRI安全性の考え方」(2022/6/4) | 〇 | 〇 |
安全性講習(検査管理認証用)(2022/9以降) | 〇 | 〇 |
特例迅速受講(2022/4以降) | 〇 | 〇 |
Q12:更新申請(2年毎)の場合は、どの講習会を受講すれば申請できますか?
A12:「MRI安全運用(安全性)の講習会」は申請年度の前々年度・前年度の両方の受講が要件となりますので、毎年度の受講をお願いします。
Q13:MRI安全性講習会を未受講ですが、申請は可能ですか?
A13:日本磁気共鳴医学会が開催する安全性講習(検査管理認証用)または特例迅速受講(毎月開催予定)を受講後に、申請してください。
Q14:MRI検査安全管理責任者(原則として常勤放射線科医)が受講する必要がありますか?
A14:MRI検査安全管理チームの担当者(診療放射線技師の方など)の受講でも申請が可能です。
Q15:受講証明書の添付は必要ですか?
A15:日本磁気共鳴医学会で受講を確認しますので、添付は不要です。
【診療用放射線の安全利用のための研修】
Q16:診療用放射線の安全利用のための研修の資料等はありますか?
A16:日本医学放射線学会が診療用放射線の安全利用のための研修ビデオを公開しています。研修での活用をご検討ください。
http://www.radiology.jp/member_info/news_member/20230427_09.html
なお、研修ビデオは、日本医学放射線学会の医師会員の方がダウンロード可能です。
詳細は、日本医学放射線学会の会員専用ページをご覧ください。
https://member.radiology-sys.jp/jrsWebMember/html/login.html
重要なお知らせ 2023年04月27日「診療用放射線の安全利用に係る研修ビデオの改訂について」
【見積書・請求書・領収書】
Q17:見積書・請求書・領収書は発行していただけますか?
A17:発行いたします。以下申請フォームに必要事項をご記入ください。
https://form.run/@aomri-invoice2022
見積書・請求書は発行日(申請日や空白など)をコメント欄に記載の上、申請ください。
また、領収書はお振込み後に、お振込み日をコメント欄に記載の上、申請ください。
電子印鑑を使用しますので、郵送ではなくPDFをメールでお送りいたします。
Q18:領収書の収入印紙について
A18:当法人は、定款の定めにより剰余金の分配は行っておりません。
(定款https://aomri.jp/about)
印紙税法では、定款の定めにより剰余金の分配をすることができない法人は、営業者に該当しないこととされています。
(国税庁https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/46.htm)
営業に関しない受取書に該当し、非課税のため、領収書には収入印紙はありませんのでご了承お願いします。
【申請書】
Q19:No.43に日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)あるいはそれに準ずる技師の氏名とありますが、それに準ずる技師とはどのような資格をさすのでしょうか?
A19:準ずる技師の資格はございませんが、日本磁気共鳴医学会では以下のように考えています。
「それに準ずる技師とは、MRIの経験が豊富で、MRIの知識をアップデート(日本磁気共鳴医学会等に毎年参加)している診療放射線技師を想定しています。」
上記に該当されるMRI 検査安全管理チームに所属している技師の方の氏名をご記入ください。
【その他】
Q20:当施設にはMRI装置がありませんが、画像診断管理加算2を算定する予定です。この場合も、認証を受ける必要があるのでしょうか?
A20:MRI装置がない施設の認証につきましては、当認証機構までお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://form.run/@faq
Q21:認証期間中に常勤の放射線診断専門医が代わった場合、どのような手続きを行えばいいでしょうか?
A21:常勤の放射線診断専門医が代わる場合、厚生局へ届出をする必要があります。届出する前に当認証機構へ新管理者名で申請書を提出してください。新管理者を含めたMRI検査安全管理チームメンバーに日本磁気共鳴医学会開催のMRI安全性講習会を受講したものがいない場合、受講の上ご申請下さい。(詳しくは日本磁気共鳴医学会のホームページをご覧ください。)尚、管理者変更時の審査・管理料は必要ありません。画像診断管理加算施設基準継続のため、早めの申請をお願いします。
Q22:現在勤務している施設(A)で画像診断管理加算2を取得しており、管理者となっています。勤務先を移籍するのですが移籍先医療機関(B)が管理加算を取得していません。どのような対応を行えばいいでしょうか?
A22:施設(A)については、管理者を変更し新管理者名で申請を行ってください(Q21参照)。施設(B)については、移籍される先生が管理者として、新規申請を行ってください。要件を満たす安全性講習会受講がすでに完了している場合、新規申請に伴う講習会の再受講は必要ありません。
Q23:当施設は、画像診断管理認証を受け、画像診断管理加算2(以下、加算2)の届出をしています。放射線診断専門医の退職に伴い、厚生局に加算2の取り下げをする予定です。どのような対応をすれば良いでしょうか?
A23:必要により、認証の変更申請(MRI安全管理に関する事項の取り下げ)をお願いします。
https://form.run/@henkou
該当年度の認証期間により、審査・管理料の一部を返却します。返金依頼書に必要事項を記入の上、変更申請にアップロードしてください。
なお、返金後に該当年度内に再申請する場合は、別途審査・管理料が必要となります。
交付済みの認定証は、貴施設にて適切な管理をお願いします。
その他画像診断管理認証に関するご質問があれば、下記フォームからお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://form.run/@faq
よくあるご質問に対する2023年3月末時点での回答を記載しました。このQ&Aはこの認証制度申請時の便宜を図るためのもので、診療報酬請求の際などのためのQ&Aではありません。また、診療報酬が改定された時点などに、変更がある場合がありますので、申請の都度ご確認ください。