一般社団法人 画像診断管理認証機構 定 款

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人画像診断管理認証機構と称し、英文では、Accreditation Organization for Management of Radiologic Imagingと表記する。

(主たる事務所の所在地)

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条
当法人は、画像診断管理認証施設の認定や放射線医学等に係る学術研究会、研修会等の運営及び運営支援等を行うことにより、医療機関における医用画像の撮影及び診断が適切に実施され、国民が安心して高度な画像診断を享受できる環境を整え、国民の健康向上に貢献するとともに、医用画像データベースの構築や人工知能の研究開発等を行うことにより、画像診断における被ばく・安全管理がより適正に行われる質の高い医療環境を築き上げることを目的とする。

(事業)

第4条
当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)画像診断管理認証施設の認定
(2)画像診断管理認証制度の整備、推進、運営
(3)画像診断における被ばく・安全管理の整備、推進、研修、教育
(4)放射線医学等に係る学術研究会、研修会等の運営及び運営支援
(5)医用画像データベースの構築、運営
(6)医用画像の利活用における人工知能の研究開発、検証、実装、研修、施設認定等
(7)医用画像の利活用に係る調査、研究、研修、教育、人材育成、広報等
(8)前各号に付帯関連する事業で、当法人の目的を達するために必要な事業

(公告方法)

第5条
当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

第2章 社 員

(入社)

第6条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 当法人の社員となるには、公益社団法人日本医学放射線学会の推薦を受けたうえで、当法人所定の書面で入社の申込みをし、社員総会における承認を得なければならない。

(経費等の負担)

第7条
社員は、当法人に対し、経費その他一切の金銭の支払いをなす義務を負わない。

(社員の資格喪失)

第8条
社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)総社員の同意があったとき
(3)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の申立てがあったとき
(4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(5)除名されたとき

(退社)

第9条
社員は、当法人所定の書面で退社の申し出をすることができる。ただし、退社の申し出は、やむを得ない事由がある場合を除き、退社の1か月前までにするものとする。

(除名)

第10条
社員の除名は、次の各号のいずれかに該当する場合に、第16条第2項に規定する社員総会の決議によりすることができる。
(1)当法人の定款又は規程若しくは細則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から1週間前までに当該社員に通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 本条により社員を除名したときは、除名した社員に対し、その旨を通知しなければならない。

第3章 社員総会

(社員総会の権限)

第11条
社員総会は、次の事項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項に限り決議する。
(1)社員の入社又は除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)第26条に規定する理事及び監事の報酬等の総額及び支給の基準の決定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)第38条に規定する基金の拠出者に返還する基金の総額の決定
(6)定款の変更
(7)解散又は継続
(8)第41条に規定する残余財産の帰属の決定
(9)合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(10)その他、社員総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項

(開催)

第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)

第13条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
2 社員総会を招集する者は、会日より1週間前までに社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、会日の2週間前までに通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、社員総会は、総社員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第14条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(議決権)

第15条
社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決議)

第16条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)理事又は監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散又は継続
(5)合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡
(6)その他、法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第17条
社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。

(決議又は報告の省略)

第18条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が、社員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第19条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事がこれに記名押印するものとする。ただし、前条の場合においては、出席理事に代えて、理事のうち任意の1名以上が記名押印するものとする。

第4章 役 員

(役員)

第20条
当法人に、3名以上の理事、1名以上の監事を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の専務理事及び常務理事をもって、一般社団・財団法人法の業務執行理事とする。

(役員の選任又は選定)

第21条
理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 代表理事、専務理事、常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がその職務を代行するものとする。
4 代表理事、専務理事、常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)

第25条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、第16条第2項に規定する社員総会の決議により解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障等により、職務の執行に支障があり、又は職務の執行に堪えないとき

(役員の報酬等)

第26条
理事及び監事に対して、社員総会において別途定める総額の範囲内で、社員総会において別途定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益として支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、それぞれの職務の執行のために要した費用を弁償することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第27条
当法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法律に定める要件に該当する場合には、法令の限度において理事会の決議により免除することができる。

第5章 理事会

(構成)

第28条
当法人に、理事会を設置する。

(権限)

第29条
理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、専務理事、常務理事の選定又は解職
(4)多額の借財の決定
(5)社員総会の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規程又は細則の制定、変更及び廃止

(招集)

第30条
理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
2 理事会を招集する者は、会日より1週間前までに各理事及び各監事に対して招集通知を発するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第31条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)

第32条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議又は報告の省略)

第33条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第22条第4項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印するものとする。ただし、前条の場合においては、出席理事及び出席監事に代えて、理事のうち任意の1名以上が記名押印するものとする。

第6章 財産及び会計

(剰余金の分配の制限)

第35条
当法人は、剰余金の分配を行わない。

(事業年度)

第36条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び計算書類)

第37条
代表理事は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号及び第4号の書類を定時社員総会に提出し、第1号の書類については内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

第7章 基 金

(基金の拠出等)

第38条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における承認を得た後、理事会の決議に従って行う。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条
この定款は、第16条第2項に規定する社員総会の決議により変更することができる。

(解散)

第40条
当法人は、次の事由により解散する。
(1)第16条第2項に規定する社員総会の解散決議があったとき
(2)社員が欠けたとき
(3)合併により当法人が消滅したとき
(4)破産手続開始の決定があったとき
(5)解散を命ずる裁判があったとき

(残余財産の帰属)

第41条
当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第42条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

令和2年12月01日 作  成
令和3年12月10日 一部改正
令和5年06月09日 一部改正
令和5年12月26日 一部改正