よくあるご質問

【認証】質問の文章をクリックください

Q1 :当該認証を受ける「メリット」を教えてください。

A1 :画像診断管理加算等の診療報酬の施設基準において厚生労働省の事務連絡で指定された、関連学会の指針に基づき実施していることを証明する「認定証」を得ることができます。このため医療機関は診療報酬審査支払機関との審査等の手続がスムーズに行えます。
また、厚生労働省の適時調査等において、「認定証」を提出することができます。

Q2 :当該認証を受けない場合の「デメリット」を教えてください。

A2 :医療機関が画像診断管理加算等の診療報酬の施設基準を満たされていることを自ら証明できない場合は、画像診断管理加算2または画像診断管理加算3等を算定できない可能性があります。その場合は、CT撮影料64列以上、MRI撮影料3テスラ以上、冠動脈CT撮影加算等の加算も算定することができません

Q3 :申請から認証されるまでの期間を教えてください。

A3 :原則毎月25日に審査受付を締め切り、翌月に審査を開始します。認証された場合は、翌月末に認証施設名を日本医学放射線学会のホームページに公開するとともに、認定証の送付手続きを開始する予定です。
お急ぎの場合は、施設名を印刷してご使用ください。
また、認証までの期間は診療報酬改定などにより変動することがありますのでご了承ください。

Q4 :2024-2025年度の施設認証制度において、更新申請と新規申請の相違は何でしょうか?
また、それぞれの申請時期と認定期間を教えてください。

A4 
1.更新申請

  • 2022年度または2023年度に認証された施設が、2024-2025年度も継続して認証を受けるための申請です。
  • 申請時期は、2024年8月25日までです。それ以降は新規申請となります。
  • 認定期間は2024年6月1日~2026年5月31日となります。
  • 2022-2023年度認証施設では、MRI安全性講習会の受講と申請時期により、下表のお取扱いとなります。
    また、申請区分の概要もご覧ください。
認証年度 MRI安全性講習会 申請時期 申請区分 認定期間
2022年度 2023年度 2024年度
2022年度
認証施設
~2024/8/25 更新申請 2024/6/1~
2026/5/31
2024/8/26~ 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
× 随時 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
× 随時 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
× × 随時 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
2023年度
認証施設
~2024/8/25 更新申請 2024/6/1~
2026/5/31
2024/8/26~ 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
× 随時 新規申請 申請月1日~
2026/5/31
〇:受講済み  ×:未受講  ―:要件としません

2.新規申請

  • 2022年度または2023年度に認証されていない施設が、2024-2025年度に新たに認証を受けるための申請です。
  • 2022-2023年度認証施設でも、MRI安全性講習会の受講と申請時期によっては、新規申請のお取扱いとなります。(上表)
  • MRI安全性講習会は、申請月1年以内の受講が要件となります。
  • 申請はいつでも可能です。認定期間は申請月1日~2026年5月31日となります。
  • 全身MRI撮影加算および肝エラストグラフィ加算の認定期間は認証月1日~2026年5月31日となります(画像等の審査を実施するため)。

3.2022-2023年度認証施設が認証(MRI安全管理に関する事項)を取り下げた場合は、新規申請となります。

Q5 :画像診断管理加算2の施設基準を満たすために申請を行いました。「MRI安全管理に関する事項」に施設名がありますが、「適切な被ばく管理に関する事項」で施設名がありません。「適切な被ばく管理に関する事項」は認証されなかったのでしょうか?

A5 :「適切な被ばく管理に関する事項」の認証は、画像診断管理加算4または頭部MRI撮影加算(画像診断管理加算2・3)を対象としています。
届出項目(施設基準)と認証項目は以下の通りとなります。

施設基準等の届出項目
画像診断
管理加算2
画像診断
管理加算3
画像診断
管理加算4
頭部MRI
撮影加算
全身MRI
撮影加算
肝エラスト
グラフィ加算



MRI安全管理
適切な被ばく管理
画像人工知能安全精度管理
全身MRI
肝エラストグラフィ

【審査・管理料】質問の文章をクリックください

Q6 :審査・管理料は毎年支払うのでしょうか?また、2024-2025年度の金額は変わるのでしょうか?

A6 :審査・管理料は新規申請または更新申請時に必要となります。2022-2023年度の申請時にお支払いいただいた場合、以降は2024-2025年度、2026-2027年度‥と2年毎のお支払いとなります。

2024-2025年度の審査・管理料は各認証項目の合計金額となります。
各認証項目の審査・管理料と届出項目(施設基準)との関係は下表の通りです。(2024年3月時点)

認証項目 施設基準等の届出項目 審査・管理料
(10% 消費税込)
①MRI安全管理 (画2)(画3)(画4)とも必須 110,000
②適切な被ばく管理 (画4)は必須
頭部MRI*(画2・3)はオプション
55,000
③画像人工知能安全精度管理 (画3)(画4)は必須 110,000
④全身MRI (画2)(画3)(画4)ともオプション 55,000
➄全身MRI* 2台目以降、1台毎に 27,500
⑥肝エラストグラフィ (画2)(画3)(画4)ともオプション 55,000
➆肝エラストグラフィ* 2台目以降、1台毎に 27,500

(画2):画像診断管理加算2、(画3):画像診断管理加算3、(画4):画像診断管理加算4

【例1】(画2)のみ:11万円(①)
【例2】(画2)+オプション(1台):11万円(①)+5.5万円×オプション数(②、④、⑥)
【例3】(画3)のみ:22万円(①+③)
【例4】(画4)のみ(頭部MRI含む):27.5万円(①+②+③)

*頭部MRIは、MRIが複数台数でも同一金額(\55,000)です。
*全身MRIおよび肝エラストグラフィについては、認証済みの場合でも、機種追加や機種変更のため再審査が必要な場合は、27,500円(10% 消費税込み)/台の審査・管理料が必要です。

Q7 :画像診断管理加算2は認証済みですが、追加で頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算、肝エラストグラフィ加算を申請したいのですが、この場合も審査・管理料が必要ですか?
画像診断管理加算2は認証済みですが、画像診断管理加算4(認証項目:適切な被ばく管理、画像人工知能安全精度管理)に変更する予定です。
この変更申請に審査・管理料が必要ですか?

A7 :2024-2025年度は、追加申請または施設基準の変更申請にはQ6-A6の費用が必要となります。
【例1】(画2)のみ認証済みでオプション(1台)の追加申請:5.5万円×オプション数(②、④、⑥)
【例2】(画2)のみ認証済みで(画3)へ施設基準を変更:11万円(③)
【例3】(画2)のみ認証済みで(画4)へ施設基準を変更:16.5万円(②+③)

Q8 :審査・管理料の支払いの証明書がない場合、どうすれば良いでしょうか?

A8 :振込名義人名、振込(予定)日などお振込みが確認できる情報を下記フォームからご連絡ください。(質問内容に記載)
https://form.run/@faq

【MRI安全性講習会】質問の文章をクリックください

Q9 :MRI安全性講習会は毎年度受講する必要がありますか?

A9 :日本磁気共鳴医学会と日本医学放射線学会が定める臨床MRI安全運用のための指針では、「MRI安全運用(安全性)に関する講習会」を年1回、「MRI造影剤に関する講習会」を2年に1回受講することが求められていますので、毎年度の受講が必要です。
下記のページから受講の実績確認ができますので、ご利用ください。
https://aomri.jp/archives/450

Q10:MRI安全性講習会の開催情報はどこで確認できますか?

A10:日本磁気共鳴医学会のホームページで確認できます。安全性講習会(検査管理認証用)または画像診断管理認証(特例迅速受講)を受講ください。
https://www.jsmrm.jp/modules/meeting/index.php?content_id=126
安全性講習会(検査管理認証用):原則、年4回開催 (毎年度 6、9、12、2月予定)
画像診断管理認証(特例迅速受講):原則、毎月開催
安全性講習(検査管理認証用)および特例迅速受講とも、「MRI安全運用(安全性)」と「MRI造影剤」の両方の内容を含んでいます。
*第34回以降の安全性講演会は、画像診断管理認証制度における「MRI安全運用に関する講習会」、「MRI造影剤に関する講習会」には該当しませんので、ご注意ください。
https://www.jsmrm.jp/modules/meeting/index.php?content_id=8
*MR医療安全セミナー(日本磁気共鳴専門技術者認定機構主催)も、画像診断管理認証制度における「MRI安全運用に関する講習会」、「MRI造影剤に関する講習会」には該当しませんので、ご注意ください。
https://plaza.umin.ac.jp/~JMRTS/seminar/seminar2.html

Q11:新規申請(随時)の場合は、どの講習会の受講が必要ですか?

A11:申請月1年以内の受講が要件となります。
例えば、2024年6月に新規申請する場合は、2023年6月以降の安全性講習(検査管理認証用)または特例迅速受講のいずれかを受講していることが要件となります。

Q12:更新申請(2年毎)の場合は、どの講習会を受講すれば申請できますか?

A12:2024-2025年度の更新申請の受講要件につきましては、Q4-A4をご覧ください。

Q13:MRI安全性講習会を未受講ですが、申請は可能ですか?

A13:日本磁気共鳴医学会が主催する安全性講習(検査管理認証用)または特例迅速受講を受講後に、申請してください。

Q14:MRI安全性講習会は、誰が受講すればよいですか?

A14:MRI検査安全管理チームの安全管理責任者もしくは安全管理担当者(診療放射線技師の方など)が受講ください。

Q15:受講証明書の添付は必要ですか?

A15:添付は必要ありません。ただし、必要に応じて提出を求めることがあります。

【診療用放射線の安全利用のための研修】
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Q16:診療用放射線の安全利用のための研修の頻度を教えてください。

A16:日本医学放射線学会の「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」より抜粋
当該研修は1年度当たり1回以上実施すること。必要に応じて定期的な開催とは別に臨時に開催してもよい。
https://www.radiology.jp/member_info/safty/20191129_01.html
従いまして、1年度当たり1回以上の実施をお願いします。
また、画像診断管理認証施設認定の申請では、研修の実施年月日を必ず記載することになっています。

Q17:診療用放射線の安全利用のための研修の資料等はありますか?

A17:日本医学放射線学会が診療用放射線の安全利用のための研修ビデオを公開しています。研修での活用をご検討ください。
http://www.radiology.jp/member_info/news_member/20230427_09.html
なお、研修ビデオは、日本医学放射線学会の医師会員の方がダウンロード可能です。
詳細は、日本医学放射線学会の会員専用ページをご覧ください。
https://member.radiology-sys.jp/jrsWebMember/html/login.html
重要なお知らせ 2023年04月27日「診療用放射線の安全利用に係る研修ビデオの改訂について」

【見積書・請求書】質問の文章をクリックください

Q18:見積書・請求書は発行していただけますか?

A18:インボイス制度に対応した見積書・請求書を発行いたします。
2024-2025年度は、以下申請フォームに必要事項をご記入ください。
https://form.run/@aomri-invoice2024-2025
見積書・請求書は発行日(申請日や空白など)をコメント欄に記載の上、申請ください。
電子印鑑を使用しますので、郵送ではなくPDFをメールでお送りいたします。

Q19:領収書の収入印紙について

A19:当法人は、定款の定めにより剰余金の分配は行っておりません。
(定款https://aomri.jp/about
印紙税法では、定款の定めにより剰余金の分配をすることができない法人は、営業者に該当しないこととされています。
(国税庁https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/46.htm
営業に関しない受取書に該当し、非課税のため、領収書には収入印紙はありませんのでご了承お願いします。

【その他】質問の文章をクリックください

Q20:当施設にはMRI装置がありませんが、画像診断管理加算2を算定する予定です。この場合も、認証を受ける必要があるのでしょうか?

A20:MRI装置がない施設の認証につきましては、当認証機構までお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://form.run/@faq

Q21:認証期間中に常勤の放射線診断専門医が代わった場合、どのような手続きを行えばいいでしょうか?

A21:常勤の放射線診断専門医が代わる場合、厚生局へ届出をする必要があります。届出する前に当認証機構へ新管理者名で申請書を提出してください。新管理者を含めたMRI検査安全管理チームメンバーに日本磁気共鳴医学会開催のMRI安全性講習会を受講したものがいない場合、受講の上ご申請下さい。(詳しくは日本磁気共鳴医学会のホームページをご覧ください。)尚、管理者変更時の審査・管理料は必要ありません。画像診断管理加算施設基準継続のため、早めの申請をお願いします。

Q22:現在勤務している施設(A)で画像診断管理加算2を取得しており、管理者となっています。勤務先を移籍するのですが移籍先医療機関(B)が管理加算を取得していません。どのような対応を行えばいいでしょうか?

A22:施設(A)については、管理者を変更し新管理者名で申請を行ってください(Q20-A20参照)。施設(B)については、移籍される先生が管理者として、新規申請を行ってください。要件を満たす安全性講習会受講がすでに完了している場合、新規申請に伴う講習会の再受講は必要ありません。

Q23:当施設は、画像診断管理認証を受け、画像診断管理加算2(以下、加算2)の届出をしています。放射線診断専門医の退職に伴い、厚生局に加算2の取り下げをする予定です。どのような対応をすれば良いでしょうか?

A23:必要により、認証の変更申請(MRI安全管理に関する事項の取り下げ)をお願いします。
https://form.run/@henkou
該当年度の認証期間により、審査・管理料の一部を返却します。返金依頼書に必要事項を記入の上、変更申請にアップロードしてください。
なお、返金後に該当年度内に再申請する場合は、別途審査・管理料が必要となります。
交付済みの認定証は、貴施設にて適切な管理をお願いします。

その他画像診断管理認証に関するご質問があれば、下記フォームからお問い合わせください。
問い合わせフォーム:https://form.run/@faq

よくあるご質問に対する2024年3月時点での回答を記載しました。このQ&Aはこの認証制度申請時の便宜を図るためのもので、診療報酬請求の際などのためのQ&Aではありません。また、診療報酬が改定された時点などに、変更がある場合がありますので、申請の都度ご確認ください。